2006-11-08 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
それから、患者さんに対する対処、措置等の関係でも、それを必要最小限度の措置に限定することという規定を、四十八条の二でありますけれども、設けた。それから、就業制限だとか入院の勧告あるいは入院期間の延長等に、これは非常に患者個人の重大な人権にかかわるわけでありますけれども、保健所ごとに設けられた診査協議会を関与させて、その意見を聞いた上でそういう決定をしたいというふうな規定を設けてあります。
それから、患者さんに対する対処、措置等の関係でも、それを必要最小限度の措置に限定することという規定を、四十八条の二でありますけれども、設けた。それから、就業制限だとか入院の勧告あるいは入院期間の延長等に、これは非常に患者個人の重大な人権にかかわるわけでありますけれども、保健所ごとに設けられた診査協議会を関与させて、その意見を聞いた上でそういう決定をしたいというふうな規定を設けてあります。
次に、特定公共施設利用法案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用等に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項について定めるものであります。 次に、国際人道法違反処罰法案は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するため、国際人道法に規定する重大な違反行為の処罰について定めるものであります。
対処措置等という概念を設けております。 その中で、今先生の御下問の観点でいいますと、その「「対処措置等」とは、」というところで、対処措置、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じてアメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動、これが対処措置等の中身でございます。
武力攻撃事態等においては、事態の推移に応じ、多数の指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等により対処措置等、すなわち、武力攻撃からの国民の生命、身体及び財産を保護するための措置又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするための措置並びに武力攻撃を排除するために必要な自衛隊及び合衆国軍隊の行動等が実施されます。
この法律案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等、すなわち、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波の利用に関し、指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
本案は、武力攻撃事態等における港湾施設等の特定公共施設の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定めるものであります。 次に、国際人道法違反処罰法案について申し上げます。
これらの権限を行使する場合の要件なんですが、例えば要請の場合は、「対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認める」、こういうぐあいに定めていますけれども、いろいろ表現ぶりが条文によって違うんですね。 第七条は、今私が読み上げたものです。
○増田政府参考人 まず、御下問の利用指針に定める内容として今考えておりますものは、例えば、港湾施設の利用指針の場合でありますと、対象とする地域の範囲、また、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要、そして、そのような措置がとられる必要がある期間、その他の基本的な事項を定めることとなると考えております。
この法律案は、武力攻撃事態等における特定公共施設等、すなわち、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波の利用に関し、指針の策定その他必要な事項を定めることにより、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
次に、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置や、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊や合衆国軍隊の行動等が実施されるところでございますが、特定公共施設利用法案は、これら対処措置等の実施のためにその利用が不可欠であり、かつ、利用の集中が予想される港湾施設、飛行場施設などの特定公共施設等の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためのものでございます。
武力攻撃事態等においては、事態の推移に応じ、多数の指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等により対処措置等、すなわち、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するための措置または武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするための措置並びに武力攻撃を排除するために必要な自衛隊及び合衆国軍隊の行動等が実施されます。
この背景といたしましては、基本的に、この法案の下では、国、地方公共団体、また指定公共機関につきましては、この法案の体系において定める対処措置等につきましては、それぞれの機関の正にある意味では法的な義務を負って実施するというようなことになっておりますので、責務という言葉を使っております。
この対策本部は、地域内の被害の状況、また対処措置の実施状況を一元的に把握いたしまして、関係機関と連携を図りながら、当該地域において実施される国民の保護のための対処措置等を総合的に推進することをその任務とすることを想定しているわけでございます。
その他、復旧に関する措置、損失補償、損害補償、対処措置等に要する費用の負担、大都市の特例、罰則等について所要の措置を行うこととしております。 以上、国民の保護のための法制について御説明いたしました。 政府といたしましては、今後とも、国民の保護のための法制について国民の理解を得るよう、さらに努力を重ねてまいる考えであります。
申し上げるまでもなく、安全保障会議は、国防会議の事務をそのまま引き継ぐほか、重大緊急事態への対処措置等を所掌するのでありますが、この会議の設置を契機に政府は、従来以上にシビリアンコントロールを充実させるとともに、重大緊急事態に迅速適切に対処し、事態がさらに悪化するのを未然に防止し、国家及び国民の安全をより一層確保するよう強く要望するものであります。
そして、具体的な安全保障会議の任務として、「緊急事態発生の際の対処は、その態様に応じ」「既存の法制あるいはマニュアルに従って行うが、内閣総理大臣は、重大緊急事態が発生し、かつ、必要があると認めた場合には、安全保障会議を召集して、対処措置等を同会議に諮るものとする。」、こういうふうに述べているわけであります。
この法律案は、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置し、その構成その他安全保障会議に関し必要な事項を定めようとするものであります。
今回提出いたしました法律案は、この答申の趣旨を最大限尊重して、内閣における総合調整機能強化の一環と促して、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、安全保障会議の審議事項についてであります。
第二に、安全保障会議は、重大緊急事態に対して、その態様によっては、既存の法制度を超えた対処措置等を審議、決定するものとなることは明白であります。
この法律案は、現行の国防会議の任務を継承するとともに、「重大緊急事態」への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。 御承知のとおり、国防会議は、自衛隊の発足後二年日に設置されたものでありますが、同会議の機能等について従来さまざまな議論が行われており、政府においてもかねてから、そのあり方について検討を行ってこられたところであります。
臨調及び行革審の答申により指摘された、内閣の総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものでありますけれども、あわせて内閣官房の組織の再編成がなされるというように聞いておりますが、なぜ今内閣機能の強化をしなければならないのか、政府の御見解を聞きたいわけでありますが
この法律案は、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務を継承するとともに重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置し、その構成その他安全保障会議に関し必要な事項を定めようとするものであります。
今回提出いたしました法律案は、この答申の趣旨を最大限尊重し、内閣における総合調整機能強化の一環として、重大緊急事態への対処体制の整備を図るため、現行国防会議の任務をそのまま継承するとともに、重大緊急事態への対処措置等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を設置しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明を申し上げます。